○新篠津村地域包括支援センター条例
平成25年3月7日
条例第1号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、新篠津村地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 新篠津村地域包括支援センター
位置 石狩郡新篠津村第47線北13番地
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第115条の45第1項第2号から第5号までに掲げる事業
(2) 法第115条の45第3項各号に掲げる事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するため村長が必要があると認める事業
(職員の配置)
第4条 センターには、保健師等必要な職員を配置する。
(利用対象者)
第5条 第3条各号の事業の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 第1号被保険者(法第9条第1号に定める第1号被保険者をいう。)及びこれらの者を現に介護する者
(2) 前号に掲げる者のほか、村長が当該事業によるサービスの提供の必要があると認める者
(運営協議会)
第6条 センターの適正かつ円滑な運営を行うため、新篠津村地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、村長が委嘱する委員5人以内で組織する。
3 前2項に定めるもののほか、運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は村長が別に定める。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 新篠津村地域包括支援センター設置要綱(平成18年要綱第11号)は廃止する。