○新篠津村地域包括支援センター条例

平成25年3月7日

条例第1号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、新篠津村地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 新篠津村地域包括支援センター

位置 石狩郡新篠津村第47線北13番地

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第115条の45第1項第2号から第5号までに掲げる事業

(2) 法第115条の45第3項各号に掲げる事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するため村長が必要があると認める事業

(職員の配置)

第4条 センターには、保健師等必要な職員を配置する。

(利用対象者)

第5条 第3条各号の事業の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 第1号被保険者(法第9条第1号に定める第1号被保険者をいう。)及びこれらの者を現に介護する者

(2) 前号に掲げる者のほか、村長が当該事業によるサービスの提供の必要があると認める者

(運営協議会)

第6条 センターの適正かつ円滑な運営を行うため、新篠津村地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、村長が委嘱する委員5人以内で組織する。

3 前2項に定めるもののほか、運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は村長が別に定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 新篠津村地域包括支援センター設置要綱(平成18年要綱第11号)は廃止する。

新篠津村地域包括支援センター条例

平成25年3月7日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月7日 条例第1号