○新篠津村営農施設豪雪被害復旧資金利子助成金交付要領

平成24年12月7日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要領は、平成23年11月から平成24年3月までの大雪により農作物栽培施設、農作物等調整施設、農作業施設、農業用倉庫、農業用機械器具等保管施設、農業用機械器具等に被害を受けた農業を主な業務とする農業者及び農業者が組織する団体並びに法人(以下「被害農業者」という。)に対し、当該営農施設の復旧のために借り入れた資金について利子助成を行い、被害農業者の経営の維持安定を図る。

(利子助成対象者)

第2条 利子助成の対象者は、平成23年11月から平成24年3月までの大雪により滅失又は損壊等の被害を受けた営農施設(以下「当該施設」という。)を所有する被害農業者であって、第7条の規定による申請により、村長が利子助成を承認した農業者とする。

(利子助成対象資金等)

第3条 利子助成の対象資金及び資金使途は、次のとおりとする。

(1) 対象資金は、次に掲げる機関から借り入れたものとする。

 農業協同組合

 農業協同組合連合会

 農林中央金庫

 日本政策金融公庫

 銀行

 信用金庫

 信用協同組合

(2) 資金使途

 当該施設の修繕費

 当該施設の再建築費

 当該施設の購入費

 その他当該施設の復旧等に必要であると村長が認めるもの

(利子助成対象経費)

第4条 利子助成の対象経費は、被害農業者が借り入れた資金から当該施設に係る受取共済金及び保険金等を控除した額とする。

(利子助成額)

第5条 利子助成金の額は、借り入れた資金について毎年度12月末日までの約定償還日又は約定償還日前に償還を行った場合の利息支払額とする。ただし、他の制度等により利子助成を受ける場合は、その受取助成額を控除した額とする。

2 前条の受取共済金又は保険金等がある場合は、控除後の利子助成対象経費について、借り入れた資金同様の償還計画どおり約定償還したものとして算出した額とする。

3 前2項の算定額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(利子助成期間)

第6条 利子助成期間は、平成24年度から約定償還年度までとする。

(利子助成承認申請手続き等)

第7条 利子助成を受けようとする対象者は、営農施設豪雪被害復旧資金利子助成承認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、審査のうえ適当であると認めたときは認定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

3 認定を受けた者は、毎年度村長が定める日までに、営農施設豪雪被害復旧資金利子助成金交付請求書(様式第3号)に償還額及び支払利息が確認できる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

4 村長は、前項に規定する請求があった時は、利子助成金額を確定し、利子助成金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

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新篠津村営農施設豪雪被害復旧資金利子助成金交付要領

平成24年12月7日 訓令第2号

(平成24年12月7日施行)