○新篠津村村民駐車場管理要綱

平成24年3月19日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新篠津村村民駐車場(以下「駐車場」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新篠津村村民駐車場

岩見沢市上幌向北1条4丁目720番地

(借受申込及び賃貸借契約)

第3条 駐車場の駐車区画(以下「契約区画」という。)を借り受けようとする者は、新篠津村村民駐車場使用申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)を村長に提出し、賃貸借契約書により、村長と賃貸借契約を締結しなければならない。

(契約期間等)

第4条 契約区画の賃貸借期間は、1年以内とする。

2 申込書の提出が年度の途中である場合の賃貸借期間については、その開始日から、当該年度の3月31日までの期間とする。

3 村長は、賃貸借期間満了日の1か月前までに、前条の賃貸借契約を締結した者(以下「借受者」という。)から申込書が再提出された場合は、賃貸借契約を更新することができる。

(貸付料)

第5条 契約区画の貸付料は月を単位とし、次のとおりとする。

区分

貸付料

冬期(12月から3月まで)

月額 3,000円

上記以外の期間(4月から11月まで)

月額 2,000円

2 貸付料は、賃貸借期間が1か月未満であるとき並びにその始期又は終期に1か月未満の日数がある場合は、当該期間はそれぞれ1月であるものとみなす。

3 村長は、貸付料について、経済情勢の変動により適正を欠くと認められるときは、賃貸借契約期間中であってもこれを改定することができる。

4 村長は、前項の規定により貸付料を改定する場合は、借受者に対して3か月前までに通知しなければならない。

5 村長は、借受者に特別な事情があると認める場合は、貸付料を免除することができる。

(貸付料の納付)

第6条 借受者は、村長が発行する納入通知書により、指定された期日までに貸付料を納付しなければならない。

(督促)

第7条 村長は、前条に規定する貸付料の納付について、借受者がこれを履行しないときは、督促するものとする。

(転貸等の禁止)

第8条 借受者は、借り受けた契約区画に関し、次の事項を守らなければならない。

(1) 契約区画を他の者に転貸し、又はその借り受けた権利を他の者に譲渡しないこと。

(2) 契約区画の形質を変更し、又は構築物等を設置しないこと。

(3) 契約区画を自動車の駐車以外の目的に使用しないこと。

(4) その他、駐車場の良好な維持管理の妨げとなる行為をしないこと。

(契約の解除等)

第9条 村長は、次に掲げる場合には、賃貸借契約を解除できるものとする。

(1) 借受者が貸付料を滞納したとき。

(2) 借受者が賃貸借契約書の規定に違反したとき。

(3) 駐車場を公用又は公共の用に供するとき。

(4) 借受者から新篠津村村民駐車場使用解除届(別記第2号様式)が提出されたとき。

2 借受者は、村長から前項第1号又は第2号の規定により契約解除する旨の通告を受けたときは、直ちに駐車場を明け渡さなければならない。なお、契約解除後、借受者が駐車場から当該借受者の車両又は残留物を撤去しない場合は、村長は当該借受者が所有権を放棄したものとみなし、当該車両等を任意に処分し、これに要した費用を当該利用者に請求することができる。

3 村長は、第1項第3号の規定により賃貸借契約を解除する場合は、当該利用者に対して3か月前までに通知するものとする。

(損害賠償)

第10条 借受者がその責めを帰すべき事由により駐車場の施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は村長が裁定する額を賠償しなければならない。

2 駐車場内における盗難、破損、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害、その他災害等による損害については、村は賠償の責任を負わない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日要綱第3号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年2月21日要綱第3号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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新篠津村村民駐車場管理要綱

平成24年3月19日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)