○新篠津村村民駐車場管理要綱
平成24年3月19日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新篠津村村民駐車場(以下「駐車場」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新篠津村村民駐車場 | 岩見沢市上幌向北1条4丁目720番地 |
(借受申込及び賃貸借契約)
第3条 駐車場の駐車区画(以下「契約区画」という。)を借り受けようとする者は、新篠津村村民駐車場使用申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)を村長に提出し、賃貸借契約書により、村長と賃貸借契約を締結しなければならない。
(契約期間等)
第4条 契約区画の賃貸借期間は、1年以内とする。
2 申込書の提出が年度の途中である場合の賃貸借期間については、その開始日から、当該年度の3月31日までの期間とする。
3 村長は、賃貸借期間満了日の1か月前までに、前条の賃貸借契約を締結した者(以下「借受者」という。)から申込書が再提出された場合は、賃貸借契約を更新することができる。
(貸付料)
第5条 契約区画の貸付料は月を単位とし、次のとおりとする。
区分 | 貸付料 |
冬期(12月から3月まで) | 月額 3,000円 |
上記以外の期間(4月から11月まで) | 月額 2,000円 |
2 貸付料は、賃貸借期間が1か月未満であるとき並びにその始期又は終期に1か月未満の日数がある場合は、当該期間はそれぞれ1月であるものとみなす。
3 村長は、貸付料について、経済情勢の変動により適正を欠くと認められるときは、賃貸借契約期間中であってもこれを改定することができる。
4 村長は、前項の規定により貸付料を改定する場合は、借受者に対して3か月前までに通知しなければならない。
5 村長は、借受者に特別な事情があると認める場合は、貸付料を免除することができる。
(貸付料の納付)
第6条 借受者は、村長が発行する納入通知書により、指定された期日までに貸付料を納付しなければならない。
(督促)
第7条 村長は、前条に規定する貸付料の納付について、借受者がこれを履行しないときは、督促するものとする。
(転貸等の禁止)
第8条 借受者は、借り受けた契約区画に関し、次の事項を守らなければならない。
(1) 契約区画を他の者に転貸し、又はその借り受けた権利を他の者に譲渡しないこと。
(2) 契約区画の形質を変更し、又は構築物等を設置しないこと。
(3) 契約区画を自動車の駐車以外の目的に使用しないこと。
(4) その他、駐車場の良好な維持管理の妨げとなる行為をしないこと。
(契約の解除等)
第9条 村長は、次に掲げる場合には、賃貸借契約を解除できるものとする。
(1) 借受者が貸付料を滞納したとき。
(2) 借受者が賃貸借契約書の規定に違反したとき。
(3) 駐車場を公用又は公共の用に供するとき。
(4) 借受者から新篠津村村民駐車場使用解除届(別記第2号様式)が提出されたとき。
3 村長は、第1項第3号の規定により賃貸借契約を解除する場合は、当該利用者に対して3か月前までに通知するものとする。
(損害賠償)
第10条 借受者がその責めを帰すべき事由により駐車場の施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は村長が裁定する額を賠償しなければならない。
2 駐車場内における盗難、破損、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害、その他災害等による損害については、村は賠償の責任を負わない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日要綱第3号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月21日要綱第3号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

