○新篠津村道路占用料徴収条例
平成24年3月19日
条例第7号
新篠津村道路占用料徴収条例(平成10年条例第8号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、新篠津村が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表の占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し、その同意を得た占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立し占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(当該占用の期間が1月に満たない場合にあっては、その額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を乗じて得た額)とし、当該算出額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表の占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(当該占用の期間が1月に満たない場合にあっては、その額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を乗じて得た額)として、当該算出額が100円に満たない場合にあっては100円として、各年度ごとに計算して得た額の合計額とする。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第11条の9第1項に規定する応急仮設住宅
(2) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し、その同意を得た占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議に同意した日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から20日以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、村長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算定した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は返還する。
(督促)
第4条 村長は占用者が占用料を納期限までに納めないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、督促状に指定すべき期限はその発付の日から14日以内とする。
(延滞金の徴収)
第5条 法第73条第2項の規定により徴収する延滞金の額は、占用料の未納付額が2,000円以上あるときは、当該未納付額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について納入期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金額が500円未満であるときはその金額、延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は徴収しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行規則)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(新篠津村道路占用料徴収条例の全部改正に伴う経過措置)
2 前項の規定による改正後の新篠津村道路占用料徴収条例第4条の規定は、施行日以降に発せられる納入通知書に係る占用料を完納しない場合に徴収する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた納入通知書に係る占用料を完納しない場合に徴収する延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月6日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(新篠津村道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例による改正後の第4条の規定は、施行日以降に発せられる納入通知書に係る占用料を完納しない場合に徴収する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた納入通知書に係る占用料を完納しない場合に徴収する延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月7日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(新篠津村道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例による改正後の第4条の規定は、施行日以降に発せられる納入通知書に係る占用料を完納しない場合に徴収する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた納入通知書に係る占用料を完納しない場合に徴収する延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430 | |
第2種電柱 | 670 | |||
第3種電柱 | 900 | |||
第1種電話柱 | 390 | |||
第2種電話柱 | 620 | |||
第3種電話柱 | 850 | |||
その他の柱類 | 39 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外形が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47 | |||
外形が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230 | |||
外径が1メートル以上のもの | 470 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 290 | |||
地下に設ける通路 | 180 | |||
その他のもの | 780 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||
政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | ||
標識 | 1本につき1年 | 620 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 59 | ||
幕(第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 一基につき1月 | 590 | |
その他のもの | 290 | |||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | ||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.022を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||
政令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第10号及び第11号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。