○新篠津村スポーツ推進委員に関する規則
平成24年1月27日
教委規則第1号
新篠津村体育指導委員に関する規則(昭和42年教委規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条 教育委員会は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、次条に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱する。
(職務)
第3条 スポーツ推進委員は、新篠津村におけるスポーツの推進に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、社会教育施設等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
(定数)
第4条 スポーツ推進委員の定数は、17名以内とする。
(任期)
第5条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は再任されることができる。
(服務)
第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 スポーツ推進委員は、その職務を行うに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 スポーツ基本法の施行の際、現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。