○新篠津村学校給食衛生管理委員会規則

平成24年2月22日

教委規則第4号

(設置)

第1条 学校給食の衛生管理を強化するため、新篠津村学校給食衛生管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 食品衛生に関すること。

(2) 施設衛生に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 学校医

(2) 関係教育機関の職員

(3) 保育所の職員

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長の選任等)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要の都度、委員長が招集する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

新篠津村学校給食衛生管理委員会規則

平成24年2月22日 教育委員会規則第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年2月22日 教育委員会規則第4号