○新篠津村しのつ公園施設設置条例施行規則

平成23年12月9日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、新篠津村しのつ公園施設(以下「施設」という。)設置条例(平成23年条例第12号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定申請書の提出等)

第2条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、新篠津村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(以下「手続条例」という。)第3条の規定により指定申請書を村長に提出しなければならない。

(協定の締結)

第3条 指定管理者の指定を受けた団体は、手続条例第7条の規定により村長と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成23年12月10日から施行する。

新篠津村しのつ公園施設設置条例施行規則

平成23年12月9日 規則第10号

(平成23年12月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成23年12月9日 規則第10号