○新篠津村しのつ公園施設設置条例
平成23年12月9日
条例第12号
(設置)
第1条 村民及び村に訪れる近郊住民の広域的休養の場を供するとともに、地域の活性化と観光振興に資するため、しのつ公園施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 しのつ公園施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 新篠津村袋達布沼遊漁施設(以下「施設」という。)
(2) 位置 新篠津村字袋達布73番2地先から新篠津村字袋達布87番2地先の旧石狩川
(事業)
第3条 施設は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) わかさぎ釣り業務の管理、運営に関すること。
(2) その他設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(利用期間及び利用時間)
第4条 施設の利用期間及び利用時間は次のとおりとする。ただし、第5条の規定による法人その他の団体であって村が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、特別の理由があると認めるときは、村長の承認を得て、利用期間及び利用時間を変更することができる。
(1) 利用期間 毎年12月15日から翌年3月31日までとする。
(2) 利用時間 午前7時から午後5時までとする。
(3) 休場日 必要に応じて指定管理者が定める。
(施設の管理)
第5条 村は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業を遂行する業務
(2) 第8条に規定する利用料金の徴収に関する業務
(3) 施設の利用許可に関する業務
(4) 施設及び付属設備の維持管理並びに修繕に関する業務
(5) 前4号に掲げるもののほか、施設の運営に関して村長が必要と認める業務
(利用の条件)
第7条 指定管理者は、施設の利用に際し、管理運営上必要な条件を附し、又は制限を設けることができる。
(利用料金)
第8条 指定管理者は、村が施設の有効な活用及び適正な運営上適当と認めるときは、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収し、収入として収受することができる。
2 指定管理者は、前項の利用料金を徴収し、収入しようとするときは、あらかじめ当該利用料金について村の承認を受けなければならない。
(使用の制限)
第9条 指定管理者は、施設利用者が次の各号に掲げる事由に該当するときは、利用の制限又は停止を命ずることができる。
(1) 利用者が公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められたとき。
(2) 施設の設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他施設の管理運営上特に支障があると認められるとき。
(施設利用者の遵守事項)
第10条 施設利用者は、その利用について次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく備品等を外に持ち出さないこと。
(2) 許可なく施設内にはり紙、看板等をはり付け又は設置しないこと。
(3) 施設内に危険物等を持ち込まないこと、又は指定された場所以外では、火気を使用しないこと。
(4) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 許可なく施設内において販売行為をしないこと。
(6) 前各号のほか、指定管理者の指示に従うこと。
2 指定管理者は、施設利用者が前項の規定に違反し、又は施設の管理運営上支障があると認めるときは、その者に対して入場を禁じることができる。
(損害賠償)
第11条 施設利用者は、建物及び備品等を損傷、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、村長の承認を得て賠償額を減免することができる。
(その他必要な事項)
第12条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
この条例は、平成23年12月10日から施行する。
附則(令和5年6月19日条例第14号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第8条関係)
利用料金の基準額
利用区分 | 利用種別 | 利用料 | 備考 | |
わかさぎ釣り | 小人 | 400円 | 小学生 | |
大人 | 1,000円 | 中学生以上 | ||
摘要 | 1 小学校就学前幼児等は、無料とする。ただし、保護者同伴とする。 | |||