○新篠津村空き地・空き家バンク制度実施要綱

平成23年12月9日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、新篠津村内(以下「村内」という。)における空き地・空き家の情報提供をすることにより、本村の定住人口の増加と村の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めることによる。

(1) 空き地 村内に存している住宅、店舗等の建築に適した村内にある良好な管理状態にある更地(近く更地となる予定のものも含む。)をいう。

(2) 空き家 居住を目的として建築し、現に居住していない村内にある良好な管理状態にある住宅(近く居住しなくなる予定のものを含む。)及び共同住宅、その敷地をいう。

(3) 所有者 空き地又は空き家に係る所有権又は売買若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。

(4) 利用希望者 本村への定住を目的に、空き地又は空き家の購入若しくは賃借を希望するものをいう。

(5) 空き地・空き家バンク 空き地又は空き家の売却若しくは賃借を希望する所有者及び利用希望者からの申込みにより空き地又は空き家に関する情報を登録し、これを必要と認める範囲内で公開し、又は提供する仕組みをいう。

(6) 不動産業者 宅地建物取引業の許可を受けた事業者をいう。

(運用上の注意)

第3条 この要綱は、この要綱によらない空き地及び空き家の取引を規制及び妨げるものではない。

(所有者の登録)

第4条 空き地・空き家バンクに登録をしようとする所有者は、新篠津村空き地・空き家バンク所有者登録申込書(別記様式第1号の1)次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。なお、不動産業者に管理若しくは仲介を委任している場合は、所有者及び当該委任業者との連名により提出しなければならない。

(1) 誓約書(別記様式第1号の2)

(2) 当該空き地などの登記事項証明書

(3) 不動産業者へ委任している場合は、当該契約書の写し

(4) その他村長が必要と認めるもの

2 村長は前項の規定による申込みがあったときは、その内容等を審査し、適当と認めたときは、新篠津村空き地・空き家バンク(売買・賃貸)登録台帳に登録し、新篠津村空き地・空き家所有者登録完了通知書(別記様式第3号)により前項の申込書を提出した者に通知するものとする。

(利用希望者の登録要件)

第5条 空き地・空き家バンクに登録することができる利用希望者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 購入又は賃借する空き家に長期的に居住しようとする者

(2) 購入する空き地に住宅を建築しようとする者

(3) その他村長が適当と認めた者

(利用希望者の登録申込み)

第6条 空き地・空き家バンクに登録しようとする利用希望者は、新篠津村空き地・空き家バンク利用希望者登録申込書(別記様式第2号)次の各号に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(別記様式第1号の2)

(2) 現在住所地の住民票謄本

(3) その他村長が必要と認めるもの

2 村長は前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、前条に規定する要件を満たすものであると認めるときは、新篠津村空き地・空き家バンク(購入・賃借)登録台帳に登録し、新篠津村空き地・空き家バンク利用希望者登録完了通知書(別記様式第4号)により前項の申込書を提出した者に通知するものとする。

(登録内容の変更の届出)

第7条 第4条第2項又は前条第2項の規定により登録を受けた者は、当該登録の内容に変更があったときは、遅滞なく、新篠津村空き地・空き家バンク所有者登録変更届(別記様式第5号)又は新篠津村空き地・空き家バンク利用希望者登録変更届(別記様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(登録の抹消)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き地・空き家バンクの登録を取り消しするものとする。

(1) 所有者と利用希望者との間で、空き地又は空き家に関する売買契約又は賃貸借契約が締結されたとき。

(2) 新篠津村空き地・空き家バンク登録抹消届(別記様式第7号)が提出されたとき。

(3) 登録者が死亡したとき。

(4) 登録内容に虚偽があったとき。

(5) その他村長が適当でないと認めたとき。

2 村長は前項の規定により空き地・空き家バンクの登録を取り消したときは、新篠津村空き地・空き家バンク登録抹消通知書(別記様式第8号)により当該登録を受けていた者に通知するものとする。

(情報提供)

第9条 村長は、必要に応じて、所有者及び利用希望者に対して、空き地・空き家バンクに登録された情報を提供するものとする。

(情報提供に伴う責任等)

第10条 公開情報の内容に関する責任は所有者が負うものとする。

2 公開した情報を利用した契約行為については、当事者において内容の確認を行いトラブル等は当事者間で解決するものとする。

(所有者と利用希望者の交渉等)

第11条 村長は、所有者及び利用希望者が行う空き地又は空き家に関する売買若しくは賃貸借の交渉又は契約については、これに関与しないものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

様式 略

新篠津村空き地・空き家バンク制度実施要綱

平成23年12月9日 要綱第16号

(平成24年4月1日施行)