○新篠津村妊産婦健康診査実施要綱
平成23年4月15日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づき実施される妊産婦健康診査(以下「健康診査」という。)の一層の徹底を図るため、健康診査に要する費用を負担し、妊産婦の健康管理の充実及び経済的負担軽減を図り、安心して妊娠・出産ができる環境を整備することを目的とする。
(事業対象者)
第2条 この事業の対象者は、新篠津村の住民基本台帳に登録されている妊産婦であって、母子手帳の交付を受けている者とする。
(健康診査の実施方法及び種類)
第3条 健康診査の種類は、次の各号に掲げるものとし、健康診査の実施については、村長が北海道知事を代理人として契約した各医療機関及び助産所(以下「指定医療機関」という。)に委託して行うものとする。また、里帰り出産などの理由により指定医療機関以外の医療機関及び助産所(以下「その他の医療機関」という。)で行う場合についても、同様とする。
(1) 妊婦一般健康診査
(2) 超音波検査
(3) 妊婦精密健康診査
(4) 産婦健康診査
(健康診査の実施回数)
第4条 健康診査の回数は、次のとおりとする。
(1) 妊婦一般健康診査は一人につき、14回を限度とする。
(2) 超音波検査は、対象者一人につき、6回を限度とする。
(3) 妊婦精密健康診査は一人につき、1回とする。
(4) 産婦健康診査は一人につき、2回を限度とする。
(健康診査の内容及び費用)
第5条 健康診査の内容及び費用は、北海道の健康診査実施要綱の定めに準じるものとする。
2 前項に規定する受診票を交付する際、妊産婦が本村に転入した場合、前住所地でそれぞれの受診票の交付を受けているときは、既に公費で実施された健康診査を除いて今後必要な受診票を交付するものとする。
3 健康診査にて妊婦精密健康診査を実施する必要があると認めた妊婦には、妊婦精密健康診査受診票(別記第4号様式)を交付するものとする。
(費用の請求及び支払い)
第7条 委託した指定医療機関から健康診査委託料の請求を受けたときは、受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。
2 その他の医療機関で健康診査を行った場合は、新篠津村妊産婦健康診査費用助成金交付申請書(別記第5号様式)に領収書を添付し申請するものとする。
3 村長は申請書の内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、新篠津村妊産婦健康診査費用助成金交付決定通知書(別記第6号様式)により当該申請者に通知し、助成金を支払うものとする。
4 前項の助成のできる期間は最後の受診から6か月以内とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年5月17日要綱第10号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成31年4月17日要綱第11号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
なお、新篠津村が交付した改正前の妊婦一般健康診査受診票については、所要の補正を施し、なお使用することができる。
附則(令和3年3月26日要綱第14号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。









