○新篠津村立学校施設の使用に関する規程
平成23年5月27日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、新篠津村立学校管理規則(昭和50年教委規則第2号)第47条の規定に基づき、新篠津村教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する新篠津村立学校(以下「学校」という。)の施設をその用途又は目的を妨げない限度において使用させることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の許可)
第2条 学校の施設を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した学校校舎施設借用許可願(別記第1号様式)による申請書を提出し、委員会の許可を受けなければならない。
(1) 使用者の住所及び氏名
(2) 使用の目的
(3) 使用の日時
(4) 使用者の予定人員
(記載事項の変更)
第3条 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続きにより委員会の承認を得なければならない。
(使用の制限)
第4条 委員会は、管理上必要があると認めたときは、第2条の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。
2 委員会は使用者が次の各号の一に該当するときは、使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱す恐れがあると認めるとき。
(2) その他委員会において、不適当と認めるとき。
(使用の停止又は取り消し)
第5条 使用者が次の各号の一に該当するときは、委員会は使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この規程又は命令に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 委員会において必要があると認めたとき。
(使用後の整備)
第6条 使用者は、使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたとき、又は使用を終わったときは、直ちに使用場所を原状に復して係員に引き継がなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第7条 使用により建物、付属物等に損害を生じたときは、使用者はその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
