○新篠津村教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則
平成20年3月26日
教委規則第1号
新篠津村教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和27年教委規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、新篠津村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(教育長に対する委任事務)
第2条 教育委員会は、次の各号に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(5) 法第27条の規定に基づく、教育委員会の評価に関する点検及び評価に関すること。
(6) 法第29条の規定に基づく、教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。
(7) 教育長の任免その他の人事を行うこと。
(8) 附属機関の委員を任命し、委嘱し、又は解任すること。
(9) 道費負担教職員の懲戒並びに道費負担教職員たる校長の任免及び分限について内申すること。
(10) 重要な請願、陳情等を処理すること。
(11) 教科書を採択すること。
(12) 村長の補助機関たる職員若しくは村長の管理に属する行政機関の長に教育委員会の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させること。
(13) 村長の権限に属する事務の一部を教育委員会等に委任すること、又は教育委員会の補助機関たる職員等に補助執行させることに関する協議に対し、同意等をすること。
第3条 教育委員会は、前条の規定により委任した事務であっても特に必要があるときは、報告を徴し、又は指示することができる。
2 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に諮り決定するものとする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月18日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。