○新篠津村健康診査等実施要綱
平成23年3月22日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、特定健康診査、基本健康診査及びがん検診等を実施することにより、生活習慣病等の早期発見及び予防を図り、もって村民の健康増進に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、新篠津村とする。
(対象者及び種類)
第3条 健康診査の対象者は、健康診査時に新篠津村に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づき本村の住民基本台帳に記録されている者とする。
2 健康診査の種類及び対象年齢等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定健康診査 40歳から74歳の新篠津村国民健康保険の被保険者
(2) 基本健康診査
① 30歳から39歳の者
② 30歳以上の生活保護受給世帯の者
(3) 後期高齢者健診 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の規定により後期高齢者医療の被保険者となる者
(4) 肝炎ウイルス検査 40歳以上の者(肝炎ウイルス検査を初めて受ける者)
(5) 肺がん検診 30歳以上の者(喀痰検査は、喫煙歴、自覚症状がある者)
(6) 胃がん検診 30歳以上の者(胃内視鏡検査は50歳以上(隔年)の者)
(7) 乳がん検診(マンモグラフィ(2方向)) 40歳代(隔年)の女性
(8) 乳がん検診(マンモグラフィ(1方向)) 50歳以上(隔年)の女性
(9) 子宮がん検診 20歳以上(隔年)の女性
(10) 骨粗鬆症検診 20歳以上の女性
(11) 大腸がん検診 40歳以上の者
(12) 前立腺がん検診 50歳以上の男性
(13) 肝がん検診 肝炎ウィルスキャリア、肝臓病又は肝機能異常の者
(14) 歯科検診 20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳、75歳以上の者
(15) エキノコックス検査 9歳以上の者(5年に1回)
(16) 内臓脂肪CT検査 30歳以上の者
(17) ヘリコバクター・ピロリ抗体検査 30歳以上の者(ヘリコバクター・ピロリ抗体検査を初めて受ける者)
(実施方法)
第4条 健康診査の実施方法は、村長が定める会場で委託する健診機関が行う健康診査又は委託する健診機関において行う健康診査とする。
(実施の内容等)
第5条 健康診査は、別表第1に定める健康診査要領により行うものとする。ただし、眼底検査及び貧血検査は医師の指示を受けた者とする。
2 健康診査は、健康診査の対象者1人につき、第3条第2項に規定する健康診査の種類ごとに年度1回行うものとする。ただし、乳がん検診(マンモグラフィ)及び子宮がん検診を受診した女性は、当該検診を受診した年度の翌年度は乳がん検診及び子宮がん検診を受診することができない。また、胃内視鏡検査を受診した者は、当該検診を受診した年度の翌年度は胃がん検診を受診することができない。
(結果通知)
第6条 村長は、健康診査実施後、速やかにその結果を健康診査の受診者に通知しなければならない。
(記録の整備)
第7条 村長は、健康診査の受診者の住所、氏名、年齢、各健康診査項目の検査結果、精密検査の必要性の有無並びに医療機関における精密検査受診の有無及び受診結果等を記録しておかなければならない。
(健康診査料)
第8条 村長は、健康診査の費用の一部を実費として、別表第2に定める費用(以下「自己負担金」という。)を健康診査の受診者から徴収する。ただし、生活保護を受けている世帯に属する者の自己負担金は徴収しないものとする。
2 別表第2のうち特定健康診査及び基本健康診査の自己負担金は、受診者が健康診査の健診機関に直接支払うものとする。
3 前項に定めるもの以外の検診等に係る自己負担金は、受診者が村に直接支払うものとする。ただし、自己負担金を受診者が健診機関に直接支払った場合は、健診機関は検診等に係る費用から自己負担金を差し引いた金額を、村に請求するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
2 新篠津村保健事業検診料徴収に関する要綱(平成17年要綱第5号)は廃止する。
3 別表第1に規定する心電図検査については、この要綱の施行後3年間に限り希望者全員に対して実施するものとし、その検査結果を踏まえ以降の実施について検討するものとする。
附則(平成24年5月17日要綱第10号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年4月1日要綱第5号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日要綱第8号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月22日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の新篠津村健康診査等実施要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。
附則(令和8年3月11日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
健康診査要領
種類 | 項目 |
特定健康診査 基本健康診査 後期高齢者健診 | 問診、身体計測(身長・体重・肥満度/BMI・標準体重・腹囲)、理学的検査(30歳代を除く)、血圧、血液検査(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・AST(GOT)、ALT(GPT)・γ―GT(γ―GTP)・空腹時血糖・ヘモグロビンAlc・貧血検査(ヘマトクリット値・血色素測定・赤血球値・血清クレアチニン・アルブミン)、検尿(尿糖(半定量)・尿蛋白(半定量)・尿酸)・心電図・眼底検査 |
肝炎ウイルス検査 | 問診、B型、C型肝炎ウイルス検査(HBs抗原検査・HCV抗体検査) |
肺がん検診 | 問診、胸部エックス線検査及び喀痰検査・ヘリカルCT検査 |
胃がん検診 | 問診、胃部間接X線撮影、胃内視鏡検査 |
乳がん検診 | 問診、マンモグラフィ(乳房エックス線検査) |
子宮がん検診 | 問診、視診及び子宮頚部の細胞診、婦人科超音波、内膜細胞診(自覚症状がある場合)、HPV検査 |
骨粗鬆症検診 | 問診、超音波検査またはDXA検査 |
大腸がん検診 | 問診、便潜血検査 |
前立腺がん検診 | PSA前立腺特異抗原検査 |
肝がん検診 | 問診、血液検査、超音波検査 |
歯科検診 | 問診、う歯、歯周疾患検査 |
エキノコックス検査 | 問診、血液(血清)検査 |
内臓脂肪CT検査 | X線CTによる皮下脂肪及び内臓脂肪の計測 |
ヘリコバクター・ピロリ抗体検査 | 問診・血液検査 |
別表第2(第8条関係)
健康診査料
(消費税等込)
種類 | 金額 | 備考 |
特定健康診査 | 1,000円 | 理学的検査により眼底検査及び貧血検査が必要となった場合並びに心電図検査は0円 |
基本健康診査 | 1,000円 | |
後期高齢者健診 | 1,000円 | |
肝炎ウイルス検査 | 0円 | |
肺がん検診 | 500円 | 胸部エックス線検査 |
500円 | 喀痰検査 | |
4,000円 | ヘリカルCT | |
胃がん検診 | 1,000円 | バリウム検査 |
3,000円 | 胃内視鏡検査(2年に1回の受診) | |
乳がん検診 | 1,000円 | マンモグラフィ |
子宮がん検診 | 1,000円 | (頚部) |
500円 | (体部) | |
1,000円 | (HPV検査) | |
骨粗鬆症検診 | 500円 | |
大腸がん検診 | 500円 | |
前立腺がん検診 | 0円 | |
肝がん検診 | 3,000円 | 問診、血液検査、超音波検査 |
歯科検診 | 0円 | |
エキノコックス検査 | 0円 | 5年に1回の受診 |
内臓脂肪CT検査 | 1,500円 | ヘリカルCT検査を同時に受診する場合は1,000円 |
ヘリコバクター・ピロリ抗体検査 | 1,000円 |