○新篠津村障害者控除対象者認定書交付事務取扱要綱
平成23年1月14日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成6年3月9日付け老企第64号厚生省社会局長通知「老齢者の所得税法上の取扱いについて」により、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に定義する「要介護状態」にあり、同法第27条による「要介護認定」を受け、要介護認定者の所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の8の障害者控除認定(以下「控除認定」という。)に係る事務取扱について定め、もって高齢者、障害者等の福祉の向上に資することを目的とする。
(対象者及び判定)
第2条 控除認定の対象者については、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条に基づき認定された者とし、村長が認定する際の判断基準は、別表の障害者控除対象者認定の判断基準による。
(申請)
第3条 控除認定を受けようとする者、同一世帯に属する者及び親族は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)により申請するものとする。
(認定)
第4条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該認定に係る可否決定を行うものとする。
3 村長は、控除認定の対象外の者と認めるときは、障害者控除対象者認定申請却下通知書(様式第3号)を当該申請した者に交付するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
障害者控除対象者認定書認定の判断基準
障害者区分 | 村長による判断基準 |
障害者に準ずる者 | 要介護1以上で認知症である老人の日常生活自立度がⅡ以上であること。 |
要介護1以上で障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)がA以上であること。 | |
特別障害者に準ずる者 | 要介護4以上で認知症である老人の日常生活自立度がⅢ以上であること。 |
要介護4以上で障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)がB以上であること。 |
※1 認知症高齢者の日常生活自立度(認知症である老人の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく対象者の認知症の程度。
※2 障害高齢者の日常生活自立度(障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉局部長通知)に基づく対象者の寝たきり度。
様式 略