○新篠津村自治区活動総合振興交付金交付規則
平成23年3月11日
規則第2号
(目的)
第1条 この要綱は、自治区活動の総合的な振興を図るため、予算の範囲内において自治区活動総合振興交付金(以下「交付金」という。)を交付することについての必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、自治区とは新篠津村に登録されている自治区をいう。
(交付金の使途)
第3条 この規則により交付された交付金は、自治区が行う自治区の諸活動事業及び振興活動全般、および人口減少や高齢化が進む中、その機能や活力が低下していることから、自らが行う自治区の維持及び活性化に向けた主体的な活動の促進を支援することにより、地域コミュニティの再生および地域の活性化に資する経費に充てるものとし、それ以外の目的に使用することができない。
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 自治区活動総合振興に係る額 230,000円
(2) 集落活動応援補助に係る額 1世帯につき500円
2 前項第2号の世帯数は、毎年度4月1日現在の住民基本台帳に登録のある各自治区内の世帯数を基準とし、10世帯単位に切り上げて算定するものとする。
(交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする自治区は、新篠津村自治区活動総合振興交付金交付申請書(別記様式第1号)を自治区の総会等で承認を得た予算書を添付のうえ、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。
(交付の請求)
第7条 自治区は、交付金の交付を請求しようとするときは、交付金交付請求書(別記様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 自治区は事業が終了したら、速やかに新篠津村自治区総合振興交付金実績報告書(別記様式第4号)を自治区の総会等で承認を得た決算書を添付のうえ、村長に提出しなければならない。
2 事業完了前であっても、事業の執行について村長より報告を求められたときは、速やかに報告しなければならない。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月6日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月18日規則第8号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。



