○新篠津村光ファイバケーブル貸付要綱
平成23年3月22日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新篠津村が保有する光ファイバケーブルの未利用芯線(以下「光ファイバケーブル」という。)を一般に開放することによる、新篠津村内における情報通信格差是正及び情報化の進展に対応した住民サービスの向上を目的として、光ファイバケーブルの貸付けに関する基本的事項を定めるものとする。
(1) 電気通信事業者 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条の規定に基づき電気通信事業者の登録を受けた者又は同法第16条第1項の規定に基づき電気通信事業の届出をした者をいう。
(2) IRU契約 契約によって定められ、関係当事者の合意がない限り破棄又は終了させることができない長期安定的な使用権を保証する契約をいう。
(貸付対象者)
第3条 光ファイバケーブルの貸付けを受けられる者は、電気通信事業者とする。
(貸付対象物品)
第4条 貸付けすることができる物品は、地域情報通信基盤整備事業により設置した光ファイバケーブルとする。
(貸付期間等)
第5条 光ファイバケーブルの貸付期間は10年を基本とする。
2 貸付けの決定を受けている者が、貸付期間の延長を希望する場合には、貸付期間の満了する日の6ヵ月前までに、書面により村長へ申し入れることができる。この場合の延長期間については、前項の規定は適用しない。
(貸付料)
第6条 貸付料は、電柱添架料及び伝送路保守費等を基に、光ファイバケーブルを借受けた者(以下「借受者」という。)と協議の上決定し、借受者は貸付料を支払うものとする。
(貸付手続き等)
第7条 光ファイバケーブルの貸付けを受けようとする者は、光ファイバケーブル貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
3 光ファイバケーブルの貸付けを決定した場合、村長と借受者との貸付方法はIRU契約によることとし、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 借受者の住所及び氏名
(2) 貸付物品の明細
(3) 設備とその接続に関する事項
(4) 貸付期間
(5) 貸付料の額
(6) 貸付料の納入方法及び納入時期
(7) 貸付けの条件
(8) 契約の解除に関する事項
(9) その他必要と認める事項
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。



