○新篠津村交通安全指導員要綱

平成23年1月24日

要綱第2号

(目的)

第1条 新篠津村の交通安全を保持するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(性格)

第2条 指導員の活動は、社会奉仕の精神に基づいた行為としての性格を有する。

(委嘱)

第3条 村長は、地域団体及び事業所等から推薦され適任と認めた者又は適宜必要と認めた者を指導員として委嘱する。

(定数)

第4条 指導員の定数は、17人以内とする。

(任期)

第5条 指導員の任期は2年とする。ただし、指導員が欠けた場合における補欠の指導員の任期は前任者の残任期間とする。

(職務)

第6条 指導員は、次の各号に掲げる職務に従事する。

(1) 児童、幼児の交通安全指導

(2) 老人等に対する交通安全指導

(3) 歩行者及び自転車の安全通行の指導

(4) その他交通安全推進委員会の事業に関する活動

(保険の加入)

第7条 指導員の活動中、及び活動のための移動中の事故、災害等に対するため、傷害保険に加入するものとし、その費用は村が負担する。

(被服の貸与)

第8条 村長は、指導員の職務遂行上必要な被服を貸与する。

(解職)

第9条 村長は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 指導員として不適当と認めたとき。

(2) 本人の願出により村長がやむを得ないと認めたとき。

(3) その他村長が必要と認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

新篠津村交通安全指導員要綱

平成23年1月24日 要綱第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成23年1月24日 要綱第2号
令和5年4月1日 要綱第14号