○新篠津村補助金等審査委員会設置要綱
平成22年11月22日
要綱第22号
(設置)
第1条 新篠津村が交付する補助金等について審査するため、新篠津村補助金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審査委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 新たな補助金等の交付について、その効率性及び妥当性の審査に関すること。
(2) 既存の補助金等の継続改廃に関する事項
(3) その他補助金等に関すること。
(組織)
第3条 審査委員会の委員は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副村長
(2) 会計管理者
(3) 総務課長
(4) 総務係長
(5) 財政係長
2 審査委員会に委員長を置き、副村長がこの任務にあたる。
3 委員長の任務は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第4条 審査委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴取し、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 審査委員会の庶務は、行政改革担当部署が担当する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成22年12月1日から施行する。