○新篠津村任意予防接種費用助成金交付要綱

平成22年12月10日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める定期予防接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)を受ける乳幼児及び児童の保護者に対し接種料金を助成することにより、感染予防、病気の蔓延防止及び保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(予防接種の種類)

第2条 この要綱により助成を受けることのできる任意予防接種は、次に掲げるものとする。

予防接種の種類

対象者及び接種対象期間

助成内容

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

生後1歳以上小学校就学前まで

2回

ヒトパピローマウイルス感染症

小学校6年生から高校1年相当の男子

2回又は3回

(助成対象者)

第3条 前条に掲げる任意予防接種に係る費用の助成を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 本村に住所を有する(住民基本台帳に登録された)

(2) 前条に規定する接種対象者が接種を行う者の保護者

2 この要綱において「保護者」とは、親権を行う者又は後見者であって、現に乳幼児及び児童と生計を共にする養育者をいう。

(助成の基準)

第4条 村長は、第2条に掲げる任意予防接種を受けた際に保護者が負担した額の全額を助成する。

(助成金の交付申請)

第5条 任意予防接種費用の助成を受けようとする者は、新篠津村任意予防接種費用助成金交付申請書(別記第1号様式)に実施医療機関の領収書を添付し、村長に申請しなければならない。

2 この助成事業の適用期間は、その予防接種を受けた日の翌日から起算して2年とする。

(助成金の交付の決定)

第6条 村長は、前条の任意予防接種費用助成金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、新篠津村任意予防接種費用助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成の方法)

第7条 任意予防接種費用の助成は、村長がその助成する額を保護者に支払うことにより行うものとする。

(予防接種契約医療機関での接種)

第8条 村が委託する予防接種契約医療機関で第2条に規定する予防接種を行った場合は、保護者への支払いに変えて医療機関に直接支払うことが出来るものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成22年11月26日から適用する。

2 この要綱に基づき平成23年1月1日から平成23年3月31日までの間に接種した任意予防接種については、接種対象年齢を問わずその接種が完了するまで助成する。

(平成23年3月25日要綱第8号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月30日要綱第18号)

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月27日要綱第6号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日要綱第6号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月21日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年9月4日要綱第10号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年6月1日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日要綱第11号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年2月24日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年9月1日から適用する。

別記様式 略

新篠津村任意予防接種費用助成金交付要綱

平成22年12月10日 要綱第23号

(令和8年2月24日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成22年12月10日 要綱第23号
平成23年3月25日 要綱第8号
平成23年12月30日 要綱第18号
平成24年3月27日 要綱第6号
平成25年4月1日 要綱第6号
平成26年8月21日 要綱第9号
平成26年9月4日 要綱第10号
令和4年6月1日 要綱第15号
令和5年3月30日 要綱第11号
令和8年2月24日 要綱第3号