○新篠津村介護保険軽度者福祉用具貸与費例外給付の取扱要綱

平成22年4月1日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本村における介護保険軽度者福祉用具貸与費の給付のうち村長の確認を必要とする給付(以下「例外給付」という。)について、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)」、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)」の規定によるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 前条の規定における軽度者及び福祉用具の定義は次の各号に定めるところによる。

(1) 軽度者 介護保険における要支援1、要支援2及び要介護1の者とする。

(2) 福祉用具 車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトとする。

(確認依頼申請)

第3条 居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者(以下「居宅介護支援事業者等」という。)は、軽度者が例外給付の対象者であることの確認を受けようとする場合は、軽度者に係る福祉用具貸与費例外給付確認依頼申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し村長に提出するものとする。

(1) 居宅サービス計画書又は介護予防サービス計画書の写し

(2) サービス担当者会議の記録

(3) 主治医意見書、医師の診断書又は担当の指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員又は指定介護予防支援事業所の担当職員が聴取した居宅サービス計画書若しくは介護予防計画書に記載する医師の所見等を記載した書面

(確認)

第4条 例外給付の対象者の確認については、次の第1号から第3号までのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見により判断されていること、及びサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具が特に必要である旨が判断されていることを書面により確認する方法により行うものとする。

(1) 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に平成12年厚生省告示第23号の第21号のイ(以下「第23号告示」という。)に該当する者

(2) 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに第23号告示に該当するに至ることが確実に見込まれる者

(3) 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から第23号告示に該当すると判断できる者

(確認の通知)

第5条 村長は、前条の規定により確認した場合は、居宅介護支援事業者等に介護保険軽度者福祉用具貸与費例外給付の確認通知書(様式第2号)により通知を行うものとする。

(確認の有効期間)

第6条 第4条の確認の有効期間は、申請書に記載の貸与開始(予定)日から、当該軽度者の要介護認定又は要支援認定の有効期間の終了日までとする。この場合において、貸与開始年月日が申請月より前であったときは、当該申請月の初日から、当該軽度者の要介護認定または要支援認定の有効期間の終了日までとする。ただし、事前にやむを得ない事情により確認依頼書の提出が遅れる等申出のあった場合はこの限りでない。

2 前条の規定により例外給付を受けている者が、要介護状態区分若しくは要支援状態区分の変更の認定又は要介護認定により新たに認定を受けた場合は、この認定の効力が生じた日の前日をもって前項の対象期間が終了したものとみなす。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年1月16日要綱第1号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

様式 略

新篠津村介護保険軽度者福祉用具貸与費例外給付の取扱要綱

平成22年4月1日 要綱第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年4月1日 要綱第15号
平成31年1月16日 要綱第1号