○新篠津村国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要綱
平成22年4月1日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったことに対して、国保被保険者となったことで新たに保険料を負担することとなるため、当該被扶養者であった者について、激変緩和措置として当分の間、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減について新篠津村国民健康保険税条例(昭和30年新篠津村条例第14号。以下「条例」という。)において減免措置を講ずることについて、その取り扱いに関し必要な事項を定めることとする。
(減免の対象となる旧被扶養者の要件)
第2条 旧被扶養者である被保険者は、条例第26条第2項に該当する者とする。
(減免措置の内容)
第3条 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得、資産の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。
2 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
(1) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割
(2) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割
3 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
(1) 減額賦課非該当世帯:5割
(2) 減額賦課2割軽減該当世帯:当該軽減前の額の3割
(3) 減額賦課非該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減前の額の2.5割
(4) 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
(減免申請)
第4条 前条の規定により減免措置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、納期限7日前までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 納期限及び税額
(3) 減免を受けようとする理由
2 被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等又は「旧被扶養者異動連絡票」の提示により申請者が旧被扶養者に該当すると判断される場合は、資格取得届をもって減免申請手続きがあったものとみなす。
3 他市町村からの転入により資格を取得した者について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第7号の規定に基づく情報照会及び同法第22条第1項の規定に基づく情報提供により、旧被扶養者であることを確認できた場合においては、前条に規定する「旧被扶養者異動連絡票」の提出を省略させることができる。
(減免登録)
第5条 申請者が減免申請書を提出したときは、「旧被扶養者管理簿」に登録するものとする。
2 減免資格を喪失した場合は、旧被扶養者管理簿に資格喪失した旨を記載するものとする。
3 2年次目以降の減免措置については、旧被扶養者管理簿登録者については再申請があったものとみなし、引き続き減免措置の対象者とする。
4 被扶養者が他市町村に転出する場合は、旧被扶養者異動連絡票を作成し、旧被扶養者に交付するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月9日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月12日要綱第3号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。