○新篠津村温泉の日助成金交付要綱
平成22年3月19日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、村民に生きがいと交流の場を提供するとともに、村民の健康増進を促すため、村内の温泉施設の入浴料を無料とする日(以下「温泉の日」という。)を定め、温泉の日に要する経費に対し助成金を交付し、村民が温泉施設の利用を通じ、充実した生活ができる環境を提供することを目的とする。
2 助成金を交付するために必要な事項は、この要綱の定めるところとする。
(定義)
第2条 この要綱において「温泉の日」とは、毎月1日及び15日をいう。
(利用者)
第3条 温泉の日を利用できる者は、新篠津村に居住する者とする。
(助成対象及び助成金額)
第4条 この助成金は、新篠津村宿泊研修施設たっぷの湯を運営する指定管理者に交付をする。
2 助成金の額は四半期毎に実績により交付する。
3 この助成金の交付対象月と交付日は、次のとおりとする。
(1) 4月~6月分は、6月末日交付とする。
(2) 7月~9月分は、9月末日交付とする。
(3) 10月~12月分は、12月末日交付とする。
(4) 1月~3月分は、3月末日交付とする。
(助成金の交付申請)
第5条 指定管理者は、この助成金の交付を受けようとするときは、別に定める助成金交付申請書を村長が定める日まで提出しなければならない。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月27日要綱第13号)
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日要綱第7号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。