○新篠津村特定疾患等患者見舞金支給条例施行規則

平成22年3月19日

規則第3号

新篠津村特定疾患等患者見舞金支給条例施行規則(平成元年規則第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、特定疾患等患者見舞金支給条例(平成元年条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(対象疾患等)

第2条 条例第2条第4号に規定する者は、別表に掲げる疾患等の患者で社会福祉施設に入所をしていない在宅の者とする。

(見舞金の申請)

第3条 条例第2条に該当する者は、特定疾患等患者見舞金受給申請書(別記1号様式)に特定疾患等患者であることを証明する書類を添えて村長に提出するものとする。

(見舞金の決定)

第4条 村長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、見舞金を交付することを決定したときは、見舞金支払通知書(別記2号様式)により本人又は保護者等に通知するものとする。

(受給資格の喪失)

第5条 前条の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。

(1) 村の区域内に住所を有しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 生活保護法に基づく被保護者となったとき。

(4) 条例第2条の規定に該当しなくなったとき。

(5) 新篠津村国民健康保険税、北海道後期高齢者医療保険料並びに新篠津村介護保険料のいずれかでも、2年以上納入が無く、かつ分納計画等に基づく納入実績がない滞納者となったとき。

(届出義務)

第6条 見舞金の受給者又はその保護者等は、受給者が次の各号のいずれかに至ったときは、その旨をすみやかに別記3号様式により村長に届出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 前条の規定により受給資格を喪失したとき。

(症状確認)

第7条 見舞金受給者は村長に対し、毎年4月1日現在における特定疾患医療受給者証、先天性代謝異常児医療券又は身体障害者手帳等を提示し確認を受けるものとする。

(支払差止)

第8条 見舞金受給者が正当な理由がなく前条の規定による確認を怠ったときは、見舞金の支払を一時差し止めることができる。

(見舞金の返還)

第9条 村長は、見舞金受給者が偽りその他不正手段により見舞金の支給を受けたことが明らかになった場合はすでに支給した見舞金の全部又は一部を返還させることができる。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第7号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

別表

項目

疾患名(群)

ウイルス性肝炎進行防止対策医療給事業対象者(肝炎治療特別促進事業を含む)

ウイルス性肝炎(B型・C型)

・慢性肝炎

・肝硬変

・ヘパトーム

橋本病重症患者対策医療給付事業対象者

橋本病

小児慢性特定疾患治療研究事業対象者

悪性新生物群

慢性腎疾患群

慢性呼吸器疾患群

慢性心疾患群

内分泌疾患群

膠原病群

糖尿病群

先天性代謝異常群

血友病等血液・免疫疾患群

神経・筋疾患群

慢性消化器疾患群

骨疾患群

肝疾患群

その他小児慢性特定疾患と認められたもの

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業対象者

先天性血液凝固因子欠乏症

血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

特定疾患治療研究事業の対象となっている疾患を起因とする身体障害者

特定疾患治療研究事業の対象となっている疾患を起因として、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級以上の身体障害者手帳の交付を受けている方

呼吸器機能障害により在宅酸素療法を行う身体障害者

身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる呼吸器機能障がいで、家庭内での日常生活が著しく制限される3級以上の身体障害者手帳の交付を受けている方

身体障害者手帳と療育手帳を所持している重度障害者

身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる2級以上の身体障害者手帳の交付を受けていて、かつ療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)により、A判定の療育手帳の交付を受けている方

別記様式 略

新篠津村特定疾患等患者見舞金支給条例施行規則

平成22年3月19日 規則第3号

(平成26年10月1日施行)