○新篠津村福祉有償運送運営協議会設置要綱
平成20年2月18日
要綱第2号
新篠津村福祉有償運送運営協議会設置要綱(平成17年要綱第8号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、自家用有償旅客運送(施行規則第49条第3号に規定する福祉有償運送に係るものに限る。以下同じ。)の必要性、旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため、新篠津村福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議を行い、意見を取りまとめる。
(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し、協議会が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員9名以内をもって組織し、当該委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 道路運送法を所管する行政機関の職員
(2) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体に所属する者
(3) 地域住民の代表
(4) 新篠津村において現に自家用有償旅客運送を行っている特定非営利活動法人等の団体に所属する者
(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体に所属する者
(6) 新篠津村長又はその指名する職員
(7) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、必要に応じて協議会を招集し、会議の議長を務める。
2 協議会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の総意で決定することとする。ただし、協議が調わない場合には、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。
(守秘義務)
第7条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(協議結果の取扱い)
第8条 協議会において協議が調った事項について、申請者は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
2 会長は、協議会において協議が調った結果について、書面により交付するものとする。
(関係者の意見聴取)
第9条 協議会は、必要があると認める場合には、関係者等に出席を求めその意見を聴くことができる。
(事務局)
第10条 協議会の庶務は、住民課福祉係において処理する。
2 自家用有償旅客運送に関する相談、苦情等に対応するため、住民課福祉係に窓口を定めるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成20年3月1日から施行する。