○新篠津村地域担当職員制度実施要綱
平成21年11月27日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、住民と行政が協働と連携を図るため、自治区に地域担当職員(以下「担当職員」という。)を置き、住民との連絡を密にすることにより、村政及び自治区・自治会活動の円滑な運営に資することを目的とする。
(担当職員の配置等)
第2条 村長は、自治区に担当職員を配置する。
2 自治区ごとの担当職員の配置数は3名以内とし、管理職等をもって構成する。
3 担当職員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
4 担当職員に欠員が生じた場合、補充職員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 担当職員は、村長が任命する。
(担当職員の業務)
第3条 担当職員は、自治区の長と密に連携し、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 自治区の会議等に参加し、地域の現況及び課題の収集を行うこと。
(2) 地域活動へ参画し、地域住民とのコミュニケーションを図る。
(3) 協働のまちづくり等の地域活動に関し、助言等の支援に努める。
(4) 地域住民とともに行政と住民の協働体制の確立に向けた活動を行う。
(5) 行政に対する地域の要望や課題等について、関係部署との連絡調整を行う。
(6) その他、地域の活性化に関する業務を行う。
(会議)
第4条 地域の課題や活動内容等の情報交換を行い、担当職員間相互の調整を図るため、地域担当職員会議(以下「会議」という。)を設置する。
2 会議は、総務課長、担当職員をもって構成する。
3 会議は総務課長が主催し、必要に応じて開催する。
(庶務)
第5条 地域担当職員制度に関する庶務は、総務課企画係において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日要綱第12号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。