○新篠津村みのり交流農園管理要綱
平成21年9月1日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、本村の産業振興のため、土づくりを実践した展示農園として、農業への理解を深めるため、体験と交流や観光農業等への適性を図ることを目的とした農園の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 新篠津村みのり交流農園
位置 新篠津村第46線北5番地
(利用の範囲)
第3条 新篠津村みのり交流農園(以下「農園」という。)の利用については、次の各号に掲げるものとする。
(1) 農業体験学習及び交流
(2) 都市住民を対象とした農業体験及び交流
(3) 観光農業等を目指した有機特別栽培の適性試験
(4) その他村長が特に必要と認めた業務
(収穫物の利用の範囲)
第4条 農園で収穫した農産物は、農園利用者に無償で提供できるものとし、余った農産物については、無償又は有償で提供できるものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。