○投票済証明書交付要綱

平成21年7月21日

選管要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定による投票をした旨の証明書(以下、「投票済証明書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(申し出)

第2条 選挙人は、投票済証明書の交付を受けようとするときは、各投票所の投票管理者(以下、「投票管理者」という。)又は、新篠津村選挙管理委員会(以下、「委員会」という。)にその旨を申し出なければならない。

2 前項の申し出は、当該選挙人の投票に関するものでなければならない。

3 第1項の規定により申し出をする選挙人で、その申し出が投票をした直後でない場合、委員会はその当該選挙人であることを確認するため、住所、氏名及び生年月日を選挙人より確認しなければならない。

(交付)

第3条 投票管理者又は委員会は、前条第1項の規定による申し出を受けたときは、当該選挙人が投票したことを確認のうえ、投票済証明書(別記第1号様式、又は別記第2号様式)を交付するものとする。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、投票済証明書の交付に関し必要な事項は委員会が別に定める。

この要綱は、平成21年8月1日から施行する。

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投票済証明書交付要綱

平成21年7月21日 選挙管理委員会要綱第1号

(平成21年8月1日施行)