○新篠津村生活安全条例

平成21年3月10日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地域における生活の安全に関し、村、村民、事業者等が協力して犯罪、事故等を防止し、安全意識の高揚と自主的な安全活動を推進するほか、生活安全に関する環境を整備し、安全で安心できる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 村民 村内に住所を有する者及び村内に滞在する者をいう。

(2) 事業者 村内で事業を営む個人及び法人、その他の団体をいう。

(3) 土地建物所有者等 村内に所在する土地若しくは建物を所有し、又は管理する者をいう。

(村の責務)

第3条 村は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる生活安全施策(以下「安全施策」という。)を実施するものとする。

(1) 防犯思想の普及に関すること。

(2) 安全な地域づくりのための環境整備に関すること。

(3) 村民の自主的な防犯活動についての助言、指導及び援助に関すること。

(4) 犯罪、事故等の被害者等の支援に関すること。

(5) その他、この条例の目的達成のために必要な施策

2 村は、前項の安全施策を実施するに当たっては、関係機関及び関係団体等と緊密な連携を図るものとする。

(村民の責務)

第4条 村民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、村が実施する安全施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に関し、地域の安全活動の推進に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、村が実施する安全施策に協力しなければならない。

(土地建物所有者等の責務)

第6条 土地建物所有者等は、その土地又は建物に関し地域の安全活動の推進に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、村が実施する安全施策に協力しなければならない。

(協力の要請)

第7条 村長は、村が安全施策を実施するために必要があると認めるときは、関係機関及び関係団体等と連絡調整し、協力を要請することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

新篠津村生活安全条例

平成21年3月10日 条例第2号

(平成22年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成21年3月10日 条例第2号
平成22年3月12日 条例第3号