○新篠津村地域公共交通会議設置要綱
平成20年7月1日
要綱第7号
(目的)
第1条 新篠津村地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保、その他旅客の利便の推進を図り、地域の実情に応じた輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) その他交通会議が必要と認める事項
(組織)
第3条 交通会議の委員(以下「委員」という。)の定数は12人以内とし、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 新篠津村企画政策課長
(2) 北海道運輸局札幌運輸支局首席運輸企画専門官
(3) 北海道石狩振興局地域政策部地域政策課長
(4) 一般旅客自動車運送事業者の代表
(5) 北海道バス協会の代表
(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車運転者が組織する団体の代表
(7) 地域住民の代表
(8) 福祉有償運送事業者の代表
2 交通会議が必要と認めた場合、前項に定める者以外の出席を求めることができる。
(会長及び副会長)
第5条 交通会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は新篠津村企画政策課長を、副会長は北海道運輸局札幌運輸支局首席運輸企画専門官をもって充てる。
3 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 交通会議は、会長が必要に応じ随時開催する。
2 交通会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 交通会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 交通会議は、原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。
5 交通会議において協議が調った事項について、地域公共交通に関係する者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務)
第7条 交通会議の庶務は、新篠津村企画政策課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日要綱第13号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日要綱第6号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日要綱第7号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。