○新篠津村福祉灯油助成事業実施要綱

平成20年8月1日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、新篠津村内に居住する独居高齢者、障害者世帯及びひとり親世帯に対し、冬期間暖房に必要な灯油代等の一部を助成し、これら世帯の福祉の向上を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)は12月1日(以下「基準日」という。)現在において、村内に居住し、かつ住民基本台帳に登録されている世帯のうち、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 独居高齢者世帯 基準日現在65歳以上の単身者世帯で市町村民税非課税世帯

(2) ひとり親世帯 児童扶養手当を受給し、現にひとり親と子供だけで住宅に暮らす世帯

(3) 障害者世帯 特別障害者手当を受給している世帯

2 前項の規定は生活保護世帯、社会福祉施設等(グループホームを含む。)入所(入居)利用世帯及び長期入院者(基準日以降引き続き1ケ月以上不在の世帯)は対象から除くものとする。

(助成の額)

第3条 助成する額はその年の11月1日における灯油等の実勢価格を考慮し村長が決定する。ただし、重複支給はしない。

(助成の方法)

第4条 助成の方法は現金を対象世帯に交付し、助成するものとする。

(助成の申請)

第5条 対象世帯は、福祉灯油助成申請書(別記第1号様式)を村長が指定する日までに提出するものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合には指定日以後でも受理するものとする。

(交付等)

第6条 村長は前条により申請があったときは、対象世帯であることを確認し交付を決定した場合は交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するとともに口座振り込み又は役場出納窓口での直接交付を行うものとする。

2 申請を却下した場合は、認定却下通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(雑則)

第7条 前各号に定めるもののほか、この要綱に定めのない事項については村長が別に定める。

1 この要綱は、平成20年9月1日から施行する。

(平成26年11月1日要綱第12号)

この要綱は、平成26年11月1日から施行する。

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新篠津村福祉灯油助成事業実施要綱

平成20年8月1日 要綱第8号

(平成26年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年8月1日 要綱第8号
平成26年11月1日 要綱第12号