○社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成20年8月20日

要綱第9号

介護保険に係る社会福祉法人の減免措置に対する補助要綱(平成12年要綱第17号)を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護保険サービス等の利用者のうち、低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者(以下「生活困難者等」という。)について、介護サービスを提供する社会福祉法人等がその社会的役割に鑑み利用者負担額の軽減を実施した場合に、当該社会福祉法人等に対してその費用の一部を助成することにより、介護保険制度の円滑な運営を促進することを目的とする。

(費用の助成)

第2条 村長は、生活困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担の軽減をした社会福祉法人等に対しその費用の一部を助成する。

2 前項に定める社会福祉法人等は、別に定めるところにより村長及び北海道知事に対して、利用者負担の軽減を行う旨を申し出ていることとする。

(助成の割合)

第3条 前条の規定による助成の割合は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象のサービスに関するものに限る。)の100分の1の金額を控除した金額の2分の1に対し補助金を交付する。この場合において、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等にあっては、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が100分の10を超える金額について、全額を助成対象とするものとする。

2 前項の助成額の算定にあたっては、事業所又は施設を単位として行い、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

(軽減の対象となるサービス)

第4条 助成の対象となる軽減を受けることができるサービスは、法に基づく次の各号に定めるものとする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 夜間対応型訪問介護

(6) 地域密着型通所介護

(7) 認知症対応型通所介護

(8) 小規模多機能型居宅介護

(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(10) 複合型サービス

(11) 介護福祉施設サービス

(12) 介護予防訪問介護

(13) 介護予防通所介護

(14) 介護予防短期入所生活介護

(15) 介護予防認知症対応型通所介護

(16) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(17) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業

(18) 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

(軽減の対象となる費用)

第5条 軽減の対象となる費用は、前条各号に掲げるサービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)に係る利用者負担額とする。

(軽減の対象者)

第6条 軽減の対象者は、世帯員の全員が村民税非課税者であって、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として村が認めた者及び生活保護受給者とする。ただし、旧措置入所者で利用負担割合が5パーセント以下の者については、軽減の対象としない。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、前項各号のいずれにも該当する場合に軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(軽減の割合)

第7条 助成の対象となる社会福祉法人等による軽減の割合は、第5条に基づく利用負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、免除は行わない。

2 前項の軽減の割合は、申請者の収入及び世帯の状況を総合的に勘案して決定し、確認証に記載するものとする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

3 高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本要綱に基づく軽減適用後の利用者負担額に対し支給を行うものとする。ただし、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担については、この要綱の軽減の対象としないものとする。

4 特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本要綱の軽減の対象とする。

(確認証の申請の手続及び交付)

第8条 軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)に被保険者証を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請を受け付けたときは、速やかに審査し、その結果を当該申請者に対し社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 村長は、軽減の対象となった者に対し、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第9条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月分から7月分までの対象サービスの利用者負担に係る軽減につき4月1日から7月31日までに申請があったものは、当該年度の7月31日までとする。

(利用方法)

第10条 確認証の交付を受けた者(以下「軽減対象者」という。)が利用者負担額の軽減を受けようとするときは、交付された確認証を、サービスを提供する当該社会福祉法人等に提示しなければならない。

(確認証の再交付申請)

第11条 確認証を汚損又は紛失したときは、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する再交付申請書の提出があったときは、確認証を作成して、当該申請者に交付することができる。

3 軽減対象者は、確認証の再交付を受けた後において、紛失した確認証を発見したときは、速やかに当該確認証を村長に返還しなければならない。

(助成金の申請及び交付手続)

第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の申請及び交付に関する手続は、新篠津村団体に対する補助金交付要綱(平成18年要綱第8号)に従うものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)

2 平成21年4月の介護報酬改定に伴い、本事業の対象者について経過措置として、第7条第1項中「4分の1」とあるのは「28%」、「2分の1」とあるのは「53%」と読み替えることとする。

3 前項の措置は、施行の日から適用し、平成23年3月31日までとする。

(平成24年12月27日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し平成24年12月1日から適用する。

(平成29年6月13日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年6月1日から適用する。

様式 略

社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成20年8月20日 要綱第9号

(平成29年6月13日施行)