○新篠津村生活交通路線維持運行費補助金交付要綱
平成19年8月20日
要綱第6号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、新篠津村、岩見沢市間の生活交通路線として必要なバス路線(以下「北新線」という。)を維持確保するため、予算の範囲内で補助金を交付するのに必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「運送業者」とは、道路運送法第4条の一般旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、北海道生活交通路線維持対策事業費補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に規定する道路運送法第4条の規定により許可をうけて運行を行う運送業者とし、交付要綱の規定に基づき補助されていることを要する。
第2章 路線運行費補助金
(補助対象期間)
第4条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間とする。
(補助対象経費及びその額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 北新線の運行に要する経費とし、その額は、補助対象期間内における交付要綱の規定に基づき交付申請した経常費用と経常収益との差額とする。
(2) 新篠津村及び岩見沢市において、購入により費用負担することを認められた車両本体及びその附属機器の総額(消費税及び地方消費税の額を含む。)
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、生活交通路線維持対策事業費補助金交付申請書に関係書類を添えて、村長が別に定める日までに村長に提出するものとする。
(補助金の交付額)
第7条 補助金の交付額は、補助対象経費の額を限度とし、予算の範囲内において、村長が必要と認める額とする。
(補助金の交付決定)
第8条 村長は、第6条の規定により提出された申請書を審査し、補助金を交付することが適切と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、当該申請者に補助金交付の指令をするものとする。
(補助金の概算払)
第9条 村長は、補助事業について必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、補助金概算交付請求書を村長に提出しなければならない。
(補助金交付の条件)
第10条 補助対象事業者が次の各号の一つに該当したときは、村長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取り消しに係る部分に関し、既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずることがある。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) 前号のほかにこの要綱に違反したとき。
(調査及び報告)
第11条 村長は、必要に応じ、補助金等の交付を受けた者の事業及びその他必要な事項について調査をし、又は報告を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令達の日から施行する。
(新篠津村生活バス路線運行費補助金交付要綱の廃止)
2 新篠津村生活バス路線運行費補助金交付要綱(平成15年要綱第3号)は、廃止する。
附則(令和8年3月18日要綱第13号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。