○新篠津村農業振興基金条例
平成18年9月22日
条例第20号
(設置)
第1条 新篠津村農業の振興を図るために必要な事業に要する経費の財源に充てるため、新篠津村農業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条 基金は、寄附及び一般会計からの積立をもって、これに充てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条の目的のために基金の全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。