○新篠津村交通安全推進委員会補助金交付要綱
平成18年4月21日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、新篠津村交通安全推進委員会(以下「推進委員会」という。)に対して、交通安全対策の推進を図るための事業に要する経費について交付する補助金に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、団体に対する補助金等に関する規則(昭和51年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象及び補助金)
第2条 この補助金の対象及び算定基準については、別表第1に定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 推進委員会は、この補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条の規定により、補助金等交付申請書を村長が定める日までに提出しなければならない。
(変更の承認)
第4条 推進委員会は、補助金の決定後において補助事業の内容を変更(100分の20以上の増減)しようとするときは、規則第9条の規定により、補助事業等変更・中止(廃止)承認申請書を村長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第5条 推進委員会は、規則第10条の規定により、補助事業等実績報告書を村長に提出しなければならない。
2 事業完了前であっても、事業の執行について村長より報告を求められたときは、すみやかに報告しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1
補助金の算定基準
経費区分 | 補助対象経費 | 算定基準 |
報酬 | 交通安全指導員に対する年額報酬 | 指導員1人あたり年額24,000円を上限とする。 |
研修費 | 交通安全指導員を対象とした研修会に要する経費 | 指導員1人あたり15,000円を上限とする。ただし、研修会の開催は隔年とする。 |
出勤手当 | 交通安全指導員に対する出勤手当 | 指導員1回の出役に対し1,000円を支給する。 ただし、交通安全週間及び毎月1日・15日の街頭指導に係る出役は除く。 |
需用費 | 交通安全施設(回転灯など)の電気料及び修繕に要する経費 交通安全対策行事に要する消耗品などの経費 | 補助対象経費を積算し必要最小限の額とする。 ただし、100,000円を上限とする。 |
啓発費 | 新入学児童帽子、交通安全家庭新聞、交通安全啓発用パンフレット等の啓発資材購入に要する経費 | 補助対象経費を積算し必要最小限の額とする。 ただし、210,000円を上限とする。 |
負担金 | 北海道交通安全推進委員会負担金 | 社団法人北海道交通安全推進委員会定款に基づき総会で定めた金額。 |
被服等整備費 | 交通安全指導員に対する被服整備に要する経費 | 補助対象経費を積算し必要最小限の額とする。 |