○新篠津村国民保護協議会条例
平成18年6月21日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、新篠津村国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから村長が任命する者 3人以内
(2) 陸上自衛隊の自衛官のうちから村長が任命する者 1人
(3) 北海道知事の部内の職員のうちから村長が任命する者 3人以内
(4) 北海道警察官のうちから村長が任命する者 1人
(5) 副村長
(6) 教育長
(7) 石狩北部地区消防事務組合新篠津消防団長及び新篠津消防署長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから村長が任命する者 5人以内
2 前項第8号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
(会長の職務の代理)
第3条 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。