○新篠津村観光協会補助金交付要綱
平成18年3月23日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、新篠津村観光協会(以下「観光協会」という。)が行う事業及び管理運営経費等について、補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、団体に対する補助金等に関する規則(昭和51年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象及び補助金)
第2条 前条に規定する事業とは、村の観光地及び特産品の宣伝と観光客の誘致を目的とする観光行事、宣伝事業及び観光施設の管理運営事業等とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 観光協会は、この補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条の規定により、補助金等交付申請書を村長が定める日までに提出しなければならない。
(実績報告)
第4条 観光協会は、規則第10条の規定により、補助事業等実績報告書を村長に提出しなければならない。
2 事業完了前であっても、事業の執行について村長より報告を求められたときは、すみやかに報告しなければならない。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。