○新篠津村商工業振興事業補助金交付要綱
平成18年3月22日
要綱第4号
新篠津村商工業振興事業補助金交付要綱(昭和49年制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、商工会が行う小規模事業者指導事業及び商工業者の振興と安定を図るための事業に要する経費について補助金を交付するため必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、団体に対する補助金等に関する規則(昭和51年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「商工会」とは、商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく商工会をいい、「小規模事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に基づく小規模事業者をいう。
(補助対象及び補助金)
第3条 この補助金の対象及び算定基準については、別表第1に定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 商工会は、この補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条の規定により、補助金等交付申請書を村長が定める日までに提出しなければならない。
(変更の承認)
第5条 商工会は、補助金の決定後において補助事業の内容を変更(100分の20以上の増減)しようとするときは、規則第9条の規定により、補助事業等変更・中止(廃止)承認申請書を村長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 商工会は、規則第10条の規定により、補助事業等実績報告書を村長に提出しなければならない。
2 事業完了前であっても、事業の執行について村長より報告を求められたときは、すみやかに報告しなければならない。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日要綱第6号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
別表第1
補助金の算定基準
経費区分 | 補助対象経費 | 新篠津村の算定基準 |
事務局長人件費 | 事務局長設置に伴う人件費を対象とする。 | 新篠津村の嘱託職員給与を基準額とする。ただし、特定財源がある場合は、特定財源を超える100分の100以内とする。 |
経営指導員人件費 | 道の補助基準による経営指導員設置に伴う人件費を対象とする。 (本給、扶養、住居、期末、勤勉、寒冷地、時間外勤務、通勤) | 北海道補助金を超える100分の100以内とする。 |
補助員人件費 | 道の補助基準による補助員設置に伴う人件費を対象とする。 (本給、扶養、住居、期末、勤勉、寒冷地、時間外勤務、通勤) | 北海道補助金を超える100分の100以内とする。 |
記帳専任職員人件費 | 道の補助基準による記帳専任職員設置に伴う人件費を対象とする。 (本給、扶養、住居、期末、勤勉、寒冷地、時間外勤務、通勤) | 北海道補助金を超える100分の100以内とする。 |
福利厚生費 | 道の補助基準による事務局長、経営指導員、補助員、記帳専任職員に係る社会保険(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・労災保険料)の事業主負担分 | 北海道補助金を超える100分の100以内とする。 |
旅費 | 本事業の実施に要する旅費、北海道及び商工会連合会の実施する研修会に要する旅費(年間36回を限度とする) | 北海道補助金を超える100分の100以内とする。 |
事務費 | 道の補助基準による指導事務費、調査研究費、講習会開催費、金融指導事務費に要する経費 | 北海道補助金を超える50万円を上限とする。 |
福利環境整備費 | 道の補助基準による事務局長、経営指導員、補助員、記帳専任職員に係る退職年金の事業主負担分 | 北海道補助金を超える100分の100以内とする。 |
指導事業費 | 記帳指導員設置に要する経費 | 北海道補助金を超える100分の100以内とする。 |
商工会運営費 | 商工会運営に係る、租税公課に要する経費 | 法人税に要する経費の100分の100以内とする。 |
青年部、女性部対策費 | 青年部事業及び女性部事業に要する経費 | 2,000円×申請時点における会員数とする。 |
地域特産品等PR事業費 | 5万円を上限とする。 | |
会館維持費 | 借地料、電気料、上下水道料、電話料、火災保険料の支払いに要する経費 | 借地料、火災保険料は全額、電気料、水道料、電話料については基本料金とする。 |