○新篠津村地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年2月16日
要綱第2号
(設置)
第1条 この要綱は、本村における地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、新篠津村地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(分掌事務)
第2条 運営協議会が、分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) センターの設置等に関すること。
(2) センターの運営及び評価に関すること。
(3) 地域における介護保険以外のサービス等との連携及び支援体制の形成に関すること。
(4) その他センターの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 運営協議会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる団体の代表者から推薦のあった者を村長が委嘱するものとする。
(1) 社会福祉法人新篠津村社会福祉協議会
(2) 社会福祉法人新篠津福祉会
(3) 医療法人すこやか
(4) 新篠津村民生委員協議会
(5) 新篠津村老人クラブ連合会
2 委員の任期は、3年とする。ただし再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 運営協議会に会長及び副会長各1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長が必要と認める時は、運営協議会に委員以外の出席を求め、その意見又は説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、住民課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年2月20日から施行する。