○新篠津村地区住民会館建設補助金交付に関する規則
平成18年3月29日
規則第5号
新篠津村地区住民会館建設補助金交付に関する規則(昭和49年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地区住民の福祉の増進と地区の自治活動の円滑な運営に資するため、単位又は複数の集落(以下「集落」という。)が、自己資金によって集落の住民会館を建築した場合に村が予算の範囲内で補助金の交付に対して必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、団体に対する補助金等に関する規則(昭和51年規則第7号。以下「団体に対する規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 建築 新築をいう。
(2) 住民会館 地区住民が地区活動を行うための会館又は集会所をいう。
(補助金交付の面積基準)
第3条 補助金交付の対象となる住民会館の面積基準は、建物面積が40平方メートル以上とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、建築費総額の5分の1とし、補助対象基準面積並びにその補助限度額はその集落の構成世帯数に応じ、次の各号に定めるところによる。
(1) 世帯数 20未満 補助対象基準面積 65平方メートル 限度額 80万円
(2) 世帯数 20~24 補助対象基準面積 80平方メートル 限度額 120万円
(3) 世帯数 25以上 補助対象基準面積 95平方メートル 限度額 160万円
2 補助金の計算に当たり、当該集落以外の団体又はその構成員以外の者から、住民会館建築費の補助又は助成等があるときは、建築費総額から当該補助金又は、助成金等の控除した額をもって建築費とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする集落は、団体に対する規則第5条の規定により、補助金等交付申請書を村長が定める日までに提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 集落は、団体に対する規則第10条の規定により、補助事業等実績報告書を村長に提出しなければならない。
2 事業完了前であっても、事業の執行について村長より報告を求められたときは、すみやかに報告しなければならない。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。