○新篠津村自治会史編集出版事業補助金交付要綱
平成18年3月28日
要綱第9号
新篠津村自治会(旧部落)史編集出版事業補助金交付要綱(昭和56年規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、自治会が行う新篠津村史の補完的な自治会史の編集、出版事業に要する経費について補助金を交付するため必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、団体に対する補助金等に関する規則(昭和51年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「自治会」とは、新篠津村に登録されている自治会をいう。
(補助対象及び補助金額)
第3条 この補助金は、自治会が行う自治会史の作成のうち、印刷製本費を対象とする。
2 補助金の額は、200,000円以内とする。
(補助金の交付申請)
第4条 自治会は、この補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条の規定により、補助金等交付申請書を村長が定める日まで提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 自治会は、規則第10条の規定により、補助事業等実績報告書を村長に提出しなければならない。
2 事業完了前であっても、事業の執行について村長より報告を求められたときは、すみやかに報告しなければならない。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。