○団体に対する補助金交付要綱

平成18年3月28日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、団体に対する補助金等に関する規則(昭和51年規則第7号。以下「規則」という。)第2条第1項第1号に規定する補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 村長は、規則第3条第1項により補助金の交付対象となる自治区等を除く任意団体のうち、文化、体育、社会教育、社会福祉、住民健康、産業等の振興に寄与する事業を実施する団体を指定し、その団体の運営状況等を勘案して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助団体の指定)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助団体指定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。ただし、単位団体の連合により組織される団体(以下「連合団体」という。)の場合は、それぞれの書類を添えるものとする。

(1) 定款又は規約の写し

(2) 役員名簿

(3) 直近の決算時における事業報告書及び決算関係書類

(4) 各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 団体は前項第1号に変更又は連合団体の単位団体に異動があった場合は、その旨を報告しなければならない。

3 村長は、補助団体指定申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは補助団体の指定を決定し、その内容を当該団体に対し、補助団体指定決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(指定の取消し)

第4条 補助団体の指定を受けた団体が次の各号の一に該当するときは指定の取り消しを行い、既に交付した補助金等についても、規則第8条に基づきその全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 団体を解散したとき。

(3) その他不正があったとき。

(申請書等の様式)

第5条 この要綱に定める申請書等の様式は、別に定めるところによる。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日要綱第3号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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団体に対する補助金交付要綱

平成18年3月28日 要綱第8号

(平成28年4月1日施行)