○新篠津村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年9月27日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の報告)
第2条 任命権者は、毎年9月末までに、村長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(任命権者の報告事項)
第3条 前条の規定による報告は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)に係る次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 任免及び職員数に関する状況
(2) 競争試験及び選考の状況
(3) 給与、勤務時間その他の勤務条件の状況
(4) 分限及び懲戒処分の状況
(5) 服務の状況
(6) 研修及び勤務成績の評定の状況
(7) 福祉及び利益の保護の状況
(8) その他村長が必要と認める事項
(公平委員会の報告)
第4条 公平委員会は、毎年9月末までに、村長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(公平委員会の報告事項)
第5条 前条の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する不服申立ての状況
(3) その他村長が必要と認める事項
(公表の方法)
第7条 前条の規定による公表は、村広報紙に掲載する方法、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適切な方法により行うものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。