○新篠津村要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成17年3月4日
要綱第4号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、新篠津村要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 協議会は次に掲げる業務を行う。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)の早期発見及び保護又は支援に関すること。
(2) 要保護児童等に関する情報交換に関すること。
(3) 要保護児童等対策の啓発及び関係機関等の協力体制に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、要保護児童等の対策に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等(以下「関係機関等」という。)で構成する。
2 協議会に会長を置き、会長は住民課長をもって充てる。
3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(調整機関)
第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、新篠津村住民課とする。
2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。
(1) 協議会に関する事務の総括
(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握
(3) 児童相談所その他の関係機関等との連絡調整
(会議)
第5条 協議会に、代表者会議、実務担当者会議及び個別ケース検討会議を置く。
2 代表者会議は、別表に掲げる関係機関等を代表する者その他これに類する者で構成し、会長が招集し、主宰する。
3 代表者会議は、協議会の組織及び運営の全般について協議する。
4 実務担当者会議は関係機関等において要保護児童等に関して実務を担当する者で構成し、調整機関の長が招集して主宰する。
5 実務担当者会議は要保護児童等に関する情報交換や個別ケース検討会議での課題及び支援方策などについて総合的に協議する。
6 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等に関して実務を担当する協議会の構成機関・法人の役職員及び構成員で構成し、調整機関の長が招集し、主宰する。
7 個別ケース検討会議は、個別事例についての情報交換、支援方策の検討等を行う。
(守秘義務)
第6条 協議会の構成機関・法人の役職員及び構成員は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。当該機関・法人の役職員でなくなった場合及び協議会の構成員でなくなった場合においても同様とする。
(公示)
第7条 協議会を設置したときは、次に掲げる事項を公示する。当該事項に変更があった場合も同様とする。
(1) 要保護児童対策地域協議会を設置した旨
(2) 要保護児童対策地域協議会の名称
(3) 調整機関の名称
(4) 協議会を構成する関係機関等の名称
(5) 前号に規定する関係機関等ごとの「国又は地方公共団体の機関」、「法人」、「その他の者」のいずれかに該当するかの別
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、住民課福祉係で行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、代表者会議において定める。
附則
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
2 新篠津村子育て支援ネットワーク協議会設置要綱(平成15年要綱第2号)は、廃止する。
附則(令和2年12月11日要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 名称 |
国又は地方公共団体の機関(法第25条の5第1号に掲げる国又は地方公共団体の機関) | 札幌法務局人権擁護部 北海道中央児童相談所 北海道江別保健所 北海道警察札幌方面江別警察署 新篠津村立新篠津小学校 新篠津村立新篠津中学校 新篠津村住民課 新篠津村教育委員会 |
法人(法第25条の5第2号) | 社会福祉法人新篠津村社会福祉協議会 社会福祉法人新篠津福祉会 |
その他の者(法第25条の5第1号及び第2号に掲げる者以外のものをいう。) | 新篠津村子育て支援センター運営委託を受託した者 新篠津村立保育所運営委託を受託した者 新篠津村民生委員協議会 別に村長が指定する者 |