○新篠津村特定事業主行動計画策定・推進委員会設置要綱
平成16年12月24日
要綱第4号
第1 趣旨
次世代育成支援対策法(平成15年法律第120号)第19条第1項の規定による新篠津村特定事業主行動計画の策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第2 所掌事項
委員会は、次の事項について所掌する。
(1) 新篠津村特定事業主行動計画の策定及び変更に関すること。
(2) 新篠津村特定事業主行動計画の推進に関すること。
(3) その他必要と認められる事項
第3 構成
1 委員会は、座長及び委員をもって構成する。
2 座長は、総務課長をもって充てる。
3 委員は、住民課長、総務係長、福祉係長及び座長が指名する職員とする。
第4 庶務
委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。
第5 その他
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日要綱第4号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日要綱第12号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。