○新篠津村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成16年9月21日

規則第17号

(募集)

第2条 村長は、条例第2条に規定する指定管理者を公募する場合は、新篠津村役場前掲示場への掲示、広報紙又はホームページへの掲載等、必要な措置を講じなければならない。

(申請資格)

第3条 条例第3条に規定する申請ができる者は、団体であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。ただし、団体の法人格の有無は問わない。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、本村における一般競争入札等の参加を制限されている者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者

(5) 国税及び地方税を滞納している者

2 その他申込資格に関して必要な事項は、村長が別に定める。

(申請書等)

第4条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申請は、次に掲げる書類を提出することにより行うものとする。

(1) 別記第1号様式による指定申請書

(2) 申請資格を有していることを証する書類

 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

 法人でない団体にあっては、代表者の身分証明書

 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類

 別記第2号様式による申請資格に関する申立書

 国税及び地方税の納税証明書(募集要項の配布開始日以降に交付されたもの。)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(別記第2号様式)

(3) 管理を行う公の施設の事業計画書

(4) 管理に係る収支計画書

(5) 当該団体の経営状況を証明する書類

 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)

 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)

 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ。)

 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書

 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める書類

(指定の通知)

第5条 条例第6条第1項に規定する指定管理者の指定の通知は、別記第3号様式によるものとする。

2 条例第6条第2項に規定する指定管理者の指定の告示は、別記第4号様式によるものとする。

(事業報告書)

第6条 条例第10条の規則で定める事業報告書に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況及び利用拒否の件数及び理由

(3) 利用料又は使用料の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める書類

この規則は、公布の日から施行する。

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新篠津村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成16年9月21日 規則第17号

(平成16年9月21日施行)