○新篠津村家畜自衛防疫対策本部設置要綱

平成15年9月24日

要綱第9号

(設置)

第1条 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第62条の2第2項の規定に基づき、新篠津村家畜自衛防疫対策本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部は、家畜の所有者又はその組織する団体が行う家畜の伝染性疾病の予防のための自主的措置の助長に資するよう、急性で多発性の家畜伝染病が発生し、又は発生するおそれがある場合における緊急防疫対策等を行うため、次の事項を所掌する。

(1) 家畜伝染病の発生状況の把握及びその防疫対策並びにこれらの公表に関すること

(2) 防疫の実施に関し北海道家畜伝染病防疫対策本部及び関係機関との連絡調整に関すること

(3) 家畜自衛防疫組織の円滑な推進に関すること

(4) その他防疫の円滑な実施に必要な事項に関すること

(組織)

第3条 本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。

2 本部長は新篠津村長を、副本部長は新篠津村家畜防疫組合長をもって充てる。

3 本部員は、次の職にある者をもって充てる。

(1) 産業建設課長

(2) 産業建設課農業振興係長

4 本部長は、必要があると認めるときは、本部に次の班を置くことができる。

(1) 総務班

(2) 防疫班

(3) 協力班

5 前項に定めるもののほか、本部長は、本部の事務を効率的に処理するために、必要があると認めるときは、係を置くことができる。

6 前2項の規定による班及び係に属すべき者は、班長、副班長、班員及び係員として、産業建設課及び関係各機関の構成員のうちから、別表に準じ、家畜伝染病の種類や発生状況等に応じて本部長が指名する。

(本部長の職務及びその代理並びに副本部長の職務)

第4条 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総理する。

2 本部長に事故があるとき又は欠けたときは、新篠津村長の職務を代理する者がその地位を承継し、職務を代理する。

3 副本部長は、本部長を補佐する。

(会議)

第5条 本部の会議は、必要に応じ、本部長が招集する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(本部の庶務)

第6条 本部の庶務は、産業建設課において処理する。

(本部長への委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日要綱第10号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

新篠津村家畜自衛防疫対策本部機構図

画像

新篠津村家畜自衛防疫対策本部設置要綱

平成15年9月24日 要綱第9号

(平成18年4月1日施行)