○新篠津村みのり団地定住促進支援金交付要綱

平成15年3月28日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、新篠津村(以下「村」という。)の新篠津村みのり団地(以下「みのり団地」という。)に居住する者をもつて定住人口の増加を図ることを目的として、新篠津村みのり団地定住促進支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 玄関、トイレ、台所及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいう。

(2) 取得 新築又は新築の住宅の購入をいう。

(支援金の交付)

第3条 村長は、自らの居住の用に供するために、みのり団地において住宅を取得した者であつて、村に住所を有し、当該住宅に入居するものに対し、支援金を交付するものとする。

(支援金の種類)

第4条 支援金は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 定住支援金

(2) 固定資産税支援金

(定住支援金)

第5条 定住支援金は、支援金を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、次の各号の中から1つに限り選択し、村はこれを支援するものとする。

(1) 子育て支援 入居時に中学生以下の子供がいる世帯に対し年間10万円

(2) 温泉入浴支援 しんしのつ温泉たっぷの湯の年間入浴券2名分

(3) その他の支援 年間6万円の支援

2 支援する期間は、住宅を取得し、居住を開始した年度から支援を開始し、別表1に定める期間までとする。

(固定資産税支援金)

第6条 固定資産税支援金は、みのり団地に取得した住宅(併用住宅の場合は、居住の用に供する部分に限る。以下同じ。)に係る固定資産税額(固定資産課税台帳に登載された当該取得した住宅の課税標準額に、新篠津村税条例第62条に規定する税率を乗じて得た額をいう。)とし、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第16条の規定による固定資産税の減額の適用を受けるものである場合にあつては、当該減額後の額とする。

2 固定資産税支援金は、年間20万円を限度とする。

3 支援する期間は、住宅を取得し、居住を開始した後、最初に固定資産税が課せられる年度から支援を開始し、別表2に定める期間までとする。

(支援金の交付申請)

第7条 申請者は、住宅を取得し居住後に、支援金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。

(1) 取得した住宅に入居する家族全員の住民票

(2) 取得した住宅の建物登記簿謄本又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 第5条で定める定住支援金は、2年目以降、1年目で選択したものを変更することはできない。

(支援金の交付決定)

第8条 村長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、家族全員が当該年度の村税等を滞納していないことを確認の後、支援金の交付の決定をし、申請者に通知するものとする。

(届出)

第9条 支援金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、書面により速やかにその旨を村長に届け出なければならない。また、次の各号のいずれかに該当することが確認できた場合、翌年度以降の支援金は、該当しないものとする。

(1) 支援金の交付を受けた者の住所又は居住地に変更があつたとき。

(2) 住宅の所有権に変更があつたとき。

(3) 住宅が滅失したとき。

第10条 村長は、虚偽の申請その他不正な手段により支援金の交付を受けた者に対し、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(細則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年3月17日要綱第3号)

この要綱は、令達の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成23年3月22日要綱第4号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月17日要綱第10号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年10月28日要綱第11号)

この要綱は、平成26年12月1日から施行する。

別表1 定住支援金の支援期間

居住開始年度

支援期間

備考

平成15年度

平成15年度~平成19年度

5年間

平成16年度

平成16年度~平成20年度

5年間

平成17年度

平成17年度~平成21年度

5年間

平成18年度

平成18年度~平成22年度

5年間

平成19年度

平成19年度~平成23年度

5年間

平成20年度

平成20年度~平成24年度

5年間

平成21年度

平成21年度~平成24年度

4年間

平成22年度

平成22年度~平成24年度

3年間

平成23年度以降

居住開始年度を含む3年間

3年間

居住開始年度とは、各年の4月1日から翌年の3月31日までをいう。

別表2 固定資産税支援金の支援期間

住宅取得年

支援期間

備考

平成15年

平成16年度~平成18年度

3年間

平成16年

平成17年度~平成19年度

3年間

平成17年

平成18年度~平成20年度

3年間

平成18年

平成19年度~平成21年度

3年間

平成19年

平成20年度~平成22年度

3年間

平成20年

平成21年度~平成23年度

3年間

平成21年

平成22年度~平成24年度

3年間

平成22年

平成23年度~平成24年度

2年間

平成23年

平成24年度

1年間

住宅取得年とは、各年の1月1日から12月31日までをいう。

新篠津村みのり団地定住促進支援金交付要綱

平成15年3月28日 要綱第5号

(平成26年12月1日施行)