○新篠津村地域振興対策推進本部設置要綱

平成15年4月1日

要綱第6号

(目的)

第1条 市町村合併に関する事前協議及びその後の手続きを円滑に進めるため、新篠津村地域振興対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、市町村合併に関することとする。

(組織)

第3条 本部は、本部長・副本部長及び委員をもつて組織する。

2 本部長は村長、副本部長は副村長・教育長をもつて充てる。

3 委員は課長等をもつて充てる。

4 本部に事務局を置き、局長のほか必要な職員を置く。

5 本部の事務を円滑に進めるため、必要に応じ組織を置くことができる。

第4条 本部長は、会議を統括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は本部長が招集し、委員に対し合併に関する情報を提供し、意見を求める。

(庶務)

第6条 本部の庶務は総務課企画係において処理する。

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日要綱第3号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日要綱第12号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

新篠津村地域振興対策推進本部設置要綱

平成15年4月1日 要綱第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関等
沿革情報
平成15年4月1日 要綱第6号
平成19年3月28日 要綱第3号
平成22年3月29日 要綱第12号