○新篠津村住民基本台帳ネットワークシステム管理規程

平成14年9月30日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)におけるアクセス管理(照合情報認証、パスワード及び操作履歴を管理することをいう。以下同じ。)並びに情報資産(住基ネットに係るハードウェア、ソフトウェア、その他住基ネットの運用に必要な資産をいう。以下「情報資産」という。)の管理を適切に行うことを目的とする。

(アクセス管理を行う機器)

第2条 アクセス管理は、次に掲げる住基ネットの構成機器について、照合ID及び操作者用ID及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(1) サーバ

(2) 統合端末

(アクセス管理責任者)

第3条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、住民課長をもつて充てる。

3 アクセス管理責任者は、照合情報及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合情報及びパスワードの管理方法を定めること。

(2) 操作者IDの種類ごとに操作者を定めること。

(3) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(4) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(照合情報の管理)

第4条 照合情報の管理については、次に掲げる事項を遵守し、別に定めるところにより、適切な管理を行うものとする。

(1) アクセス管理責任者は、照合IDを職員個人に対し付与し、照合情報を登録するものとし、退職、人事異動等により当該職員が第2条に掲げる機器の操作を行わなくなつた場合は、操作権限を返却し、照合情報を削除するものとする。

(2) 操作者は、照合IDの他者への付与及び申出の業務の目的以外を行つてはならない。

(3) 操作者は、自分が使用しないときには確実にログオフを行い、他者が操作することのないよう管理するものとする。

(4) アクセス管理責任者は、各操作者の操作者有効期限について、適切に設定されているか適宜確認するものとする。

(パスワードの管理)

第5条 パスワードの管理については、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) アクセス管理責任者は、1年を超えない期間において、必要に応じパスワードの変更を行うことができるものとする。

(2) 操作者は、パスワードが外部に漏えいすることがないよう責任を持つて管理するものとする。

(3) 操作者は、パスワードの設定にあたり他者に容易に推測されるような規則性のある番号又は特定の番号を用いないものとする。

(4) アクセス管理責任者は、パスワードが外部に漏えいしないように、定期的に状況を確認するものとする。

(操作履歴の記録)

第6条 アクセス管理者は、サーバ本体に蓄積される住基ネットの操作履歴を、サーバ本体から記録媒体に定期的に記録し、7年間保存するものとする。

(情報資産の管理)

第7条 第1条の情報資産を管理するため、情報資産管理者を置く。

2 情報資産管理責任者は、住民課長をもつて充てる。

3 情報資産管理責任者は、情報資産について次に掲げる区分に応じ、別に定めるところにより、適切な管理を行うものとする。

(1) 本人確認情報

(2) 出力帳票

(3) ハードウェア

(4) ソフトウェア

(5) その他の情報資産

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年6月30日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

様式 略

新篠津村住民基本台帳ネットワークシステム管理規程

平成14年9月30日 規程第5号

(令和2年6月30日施行)