○新篠津村住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程
平成14年9月30日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティを確保するための体制を整備することにより、住基ネットのセキュリティ対策に関する権限及び責任を明確にすることを目的とする。
(セキュリティ統括責任者)
第2条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副村長をもつて充てる。
(セキュリティ責任者)
第3条 住基ネットのセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、住民課長をもつて充てる。
(セキュリティ会議)
第4条 セキュリティ統括責任者は、必要に応じてセキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもつて組織する。
(1) セキュリティ責任者
(2) 住民課主幹
(3) 総務係長
(4) 行政係長
(5) 戸籍年金係長
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。
(2) その他必要な事項
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係課の長に対し必要な措置を指示することができる。
(事務局)
第5条 セキュリティ会議の事務局は、住民課に置く。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。